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1: 名無しのがるび 2025/11/07(金) 12:08:45.07 ID:d6KGsycq0
外国国旗損壊罪に対しては外国政府が公的に掲げたものに限って外国政府からの請求があった場合に限りこの罪が適用される
条文に記載はないが私的な国旗にこの罪が公的なものに限られるというのは主流説で国もそう解釈している
そうしないと無効になることを国も認識している

日本国旗の場合もそう解釈するしかない
そして器物損壊のほうが国旗損壊罪より罪が重い

こうなると外国国旗と違いこの罪で裁かれることはまず考えられない
全く作る意味のない法律になる


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